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中小企業経営承継円滑化法と民法の遺留分制度の特例については、中小企業経営承継円滑化法について(1)でご説明しました。ここでは、円滑化法による相続税の納税猶予制度について説明します。
事業の後継者である相続人が株式の相続を受けた場合に、その80%部分について相続税の納税が猶予される制度です。承継人が会社の代表者であり続ける限り、承継人が死亡するまで納税が猶予されますし、死亡するまで当該株式を保有していた場合は、死亡時に、猶予されていた相続税の納税義務が免除されます。
従って、会社の経営者たる地位が、父→子→孫というように移っていき、それに伴って株式が相続される場合、この法律が改正されない限りは、相続税の支払いを免れることができるのです。
納税猶予の対象となるのは、相続開始前に贈与された分も含めて、その会社の発行済株式総数の議決権の3分の2までとなります(前述のようにその80%について相続税の納税が猶予されます)。
また、対象となる会社として、非上場の中小企業であること、資産管理会社でないこと、従業員が一人以上いること等の要件があります。さらに、先代経営者が同族関係者で過半数の株式を有することや、後継者が相続開始時に筆頭株主であること等の要件もあります。また、以前は、事前に経済産業大臣への確認が必要であったり、後継者が先代経営者の親族でなければならなかったりという要件がありましたが、平成25年の改正で、事前の確認は必要なくなり、後継者も社員など親族以外の者でも対象となることと改正されました。
このように、納税猶予を受けられるかどうかは細かい要件があるうえ、改正によって変更になる部分もありますので、十分注意が必要です。
高度成長期時代に起業された経営者の方の多くが還暦を超え、世代交代は否応無しに迫ってきます。
事業承継対策は、様々な税制や法律が絡んでくることから、専門家の指導の下で行うことが大切ですし、十分な準備期間があるほど、その選択肢も増えてきます。
相続相談オフィス名古屋では、経験豊富な専門家が、最新の法改正等も踏まえて対策をアドバイスさせていただきますので、是非一度ご相談ください。
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