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土地の無償返還に関する届出書とは

建物を法人に賃貸する場合

個人で不動産の賃貸を行なっている方が、法人を設立して、不動産を法人に譲渡し、法人が賃貸業を営むことによって、相続税対策になる場合があることについては、法人化による相続税対策についてでお話ししました。

ただ、都市部などは土地の価格が高いため、土地を法人に譲渡してしまうと、不動産取得税や登録免許税も高額になるので、土地は法人に譲渡せず、土地上の建物のみを法人に譲渡して法人が賃貸業を行なう形式を選択する場合があります。

ただ、この場合、注意しなければならないことがあります。

借地権には価値がある

土地上の建物を譲渡するということは、建物の敷地部分を利用することのできる権利(=借地権)も合わせて譲渡するということになります。借地権は、地域によっても異なりますが、一般的に更地価格の3070%程度の価値があると判断されます。

ですから、建物の価格のみで法人へ譲渡してしまうと、借地権を無償で譲渡(=贈与)したことになり、その部分に贈与税が発生してしまうのです。

土地の無償返還に関する届出書

上記のような事態をさけるために、賃借人である土地所有者と借地人である法人とが、将来、会社が土地所有者に土地を無償で返すことを約束し、それを会社と個人の連名で税務署に届け出ることで、借地権への課税を免れることができます。その際の届出書が、「土地の無償返還に関する届出書」です。

事業を行っている方も注意が必要

賃貸事業を法人化する場合だけでなく、たとえば、個人が所有する土地上で自分や親族等が経営する会社の事業を行なうために建物を建てる場合についても、同様の問題が生じます。その場合も、土地の無償返還に関する届出書を提出しておかないと、借地権について贈与があったと判断される可能性があるのです。

なお、土地の無償返還に関する届出を行なうことは、個人が法人に土地を貸す場合、または法人が個人に土地を貸す場合に限られ、個人が個人に土地を貸す場合には適用されない点にご注意下さい。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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