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土地や株式のように、評価額が変動するものについては、値上がりが見込めるもの(第1の相続開始時よりも第2の相続開始時に値上がりしているもの)ほど、第1の相続において、配偶者ではなく、子が相続した方がよい場合が多いといえます。
もちろん、配偶者には、税額軽減の特例がありますから、この範囲内であれば配偶者が相続した方がよいのは当然ですが、その範囲を超える場合は、第1の相続による相続税に加えて、第2の相続における相続税を考慮しなければなりません。第1の相続で子が相続してしまえば、第2の相続の相続財産とはならないので、値上がりしているもの(値上がりが見込めるもの)は、2回相続税の対象にならないようにする必要があります。
逆に、評価が下がりそうなものや、第2の相続開始前に取り壊してしまう予定の建物等は、第1の相続で配偶者が相続するのがよいといえます。
不動産の相続において、一定の要件を満たした場合に、小規模宅地等の特例により、相続税上の評価額を最大80%減額できる制度があります(制度の詳しい内容はコチラ(リンク「不動産の相続と小規模宅地等の特例」))。
この制度には適用できる面積に上限がありますので、その上限を超える土地がある場合は、第1の相続では、子が相続する土地に適用した方が良い場合が多いでしょう。
例えば、特定住居用宅地の場合、特例を適用できる上限面積は240㎡までですから、これを超える360㎡の土地があった場合、これを第1の相続で子が全部相続してしまうと、240㎡までは特例が適用されますが、残りの部分は第2の相続の対象ではないので、特例が1回しか利用できません。これに対し、360㎡のうち、240㎡を子が、120㎡を配偶者が相続すれば、第2の相続において、残りの120㎡についても特例を適用することができるのです。
既に複数の相続が起こってしまった場合(数次相続の場合)だけでなく、第1の相続後、間もないうちに第2の相続が発生する可能性がある場合は、上記のような点に注意して、誰が何を相続するかを考えなければなりません。第1の相続と第2の相続を全体でみると、第1の相続で多めに相続税を払ったほうが第2の相続の相続税が減って、トータルでの相続税を軽減できる場合もあります。
相続相談オフィス名古屋では、第一次相続だけではなく第二次相続も十分考慮して、トータルで相談者の方にベストの方法をご提案いたしますので、是非お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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