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第2の相続を考慮した相続対策を

第二相続を考慮した相続対策の必要性

被相続人が高齢で亡くなった場合等で、その配偶者の方も高齢であったりすると、被相続人の相続(第1の相続)後、そう遠くない時期に配偶者の方の相続(第2の相続:第二次相続)が発生する可能性がある場合も珍しいことではありません。

このような場合に、被相続人の遺産をどのように分割するか(第1の相続をどのように行なうか)によって相続税額に大きな差が出てくる場合があります、

評価額が変動する財産

土地や株式のように、評価額が変動するものについては、値上がりが見込めるもの(第1の相続開始時よりも第2の相続開始時に値上がりしているもの)ほど、第1の相続において、配偶者ではなく、子が相続した方がよい場合が多いといえます。

もちろん、配偶者には、税額軽減の特例がありますから、この範囲内であれば配偶者が相続した方がよいのは当然ですが、その範囲を超える場合は、第1の相続による相続税に加えて、第2の相続における相続税を考慮しなければなりません。第1の相続で子が相続してしまえば、第2の相続の相続財産とはならないので、値上がりしているもの(値上がりが見込めるもの)は、2回相続税の対象にならないようにする必要があります。

逆に、評価が下がりそうなものや、第2の相続開始前に取り壊してしまう予定の建物等は、第1の相続で配偶者が相続するのがよいといえます。

小規模宅地等の特例の適用をうける不動産

不動産の相続において、一定の要件を満たした場合に、小規模宅地等の特例により、相続税上の評価額を最大80%減額できる制度があります(制度の詳しい内容はコチラ(リンク「不動産の相続と小規模宅地等の特例」))。

この制度には適用できる面積に上限がありますので、その上限を超える土地がある場合は、第1の相続では、子が相続する土地に適用した方が良い場合が多いでしょう。

例えば、特定住居用宅地の場合、特例を適用できる上限面積は240㎡までですから、これを超える360㎡の土地があった場合、これを第1の相続で子が全部相続してしまうと、240㎡までは特例が適用されますが、残りの部分は第2の相続の対象ではないので、特例が1回しか利用できません。これに対し、360㎡のうち、240㎡を子が、120㎡を配偶者が相続すれば、第2の相続において、残りの120㎡についても特例を適用することができるのです。

複数の相続を念頭に入れた相続対策を

既に複数の相続が起こってしまった場合(数次相続の場合)だけでなく、第1の相続後、間もないうちに第2の相続が発生する可能性がある場合は、上記のような点に注意して、誰が何を相続するかを考えなければなりません。第1の相続と第2の相続を全体でみると、第1の相続で多めに相続税を払ったほうが第2の相続の相続税が減って、トータルでの相続税を軽減できる場合もあります。

相続相談オフィス名古屋では、第一次相続だけではなく第二次相続も十分考慮して、トータルで相談者の方にベストの方法をご提案いたしますので、是非お気軽にご相談下さい。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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