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相続開始から3か月以内の相続手続き(遺言書の有無)

相続手続きの準備

相続開始から3か月以内の相続手続き(相続放棄と限定承認)でお話しした「相続放棄」や「限定承認」の手続きをするため、あるいはプラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐ「単純承認」をしても害がないと判断して上記の手続きをしないという決断を安全の元に下すためにはどのような準備が必要になるか見ていきます。

遺言書の有無の確認

相続手続きの準備として、まずは遺言書の有無の確認をしましょう。 

故人が公証人の関与の元で作成した公正証書遺言以外の方式で作成した遺言書を発見した場合、遺族はそれを勝手に開封してはいけません。

 家庭裁判所に持ち込んで「検認」という作業を受けなければなりません。

 これは改ざんの跡がないかどうかなどを確かめるために必要で、検認を受けずに勝手に開封すると5万円の過料の罰を受けることがあるので注意が必要です。 

ドラマなどでは親族一同が会して開封してしまう場面がありますが決して真似しないようにしましょう。

相続放棄と限定承認は3か月以内!!

 遺言書には多くの場合故人が残した財産が記されています。 

現預金だけでなく不動産、有価証券、その他貸付等が記されていることが多いでしょう。 

故人は自分のプラスの財産を遺族に分配するためにこうして財産の種類や額を記すのが普通ですが、注意しなければならないことがあります。 

それは、あくまで遺産分配を意識して記載するために、マイナスの財産を記載をしないことが多いということです。

相続するとすればマイナスの財産も引き継がなければならないので、遺言書の内容を鵜呑みにするのは大変危険なため「財産調査」が必要になります。

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遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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