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生前贈与は、その名前のとおり、生きているうち(生前)に財産を譲る(贈与)することで、死後に相続される予定の財産を、自分が生きているうちに渡しておくことです。
生前贈与を行うことで、相続時の遺産を少なくすることができるので、相続税の軽減に繋がります。ただ、贈与時に贈与税がかかりますので、生前に贈与するのと死後に相続されるのとで、税額の面でどちらが有利かを検討する必要があります。
生前贈与と贈与税については、生前贈与と贈与税(1)、生前贈与と贈与税(2)をご参照ください。
生前贈与を行う際には、贈与税とは別に考慮しなければならない事項があります。それが特別受益です。特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益(民法903条1項)をいいます。
例えば、相続人のうちの一人が、私立の医学部へ進学するのに多額の入学金等を出してもらったとか、住宅を建てるための資金を被相続人から出してもらった、相続人が商売を始めるので開業資金を出してもらった等の場合が考えられます。
通常、遺産の分割に際しては(遺言がない場合)、相続開始時の遺産を、相続人の法定相続分に従って分割するのが原則です。ただ、相続人の中に、前述の特別受益を受けている者がいるときは、その利益を相続分算定にあたって考慮して計算することになっています。
具体的には、相続開始時の遺産に特別受益分を加え、これに法定相続分をかけて、個々の相続人の相続分を算定します。これを特別受益の持ち戻しと言います。
<計算式>
(相続開始の遺産総額+特別受益)×法定相続分率
※これは、相続人の具体的な相続分を計算するためであって、相続税の計算上は相続財産には含まない(持ち戻さない=※既に贈与税の対象として課税されている)ことに注意して下さい。
このように、相続人の一人が特別受益に当たる生前贈与を受けていると、相続開始後、各相続人の相続分を計算する際に持ち戻しが必要になります。ところが、被相続人の意思としては、特別受益者である相続人に、多く遺産を渡す趣旨で、生前贈与を行っているということも少なくありません。そのような場合に、これを持ち戻さなければならないとすると、被相続人の意思が遺産分割に反映されているとはいえなくなります
そこで、被相続人自身が、生前贈与した財産(特別受益)については、相続開始時に持ち戻さなくてよいという意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をあらかじめ行っておくことで、この持ち戻しをしなくてよいとされています(民法903条3項)。
また、特別受益の持ち戻しは、遺言がない場合(法定相続分に従って遺産を分割する場合)の問題です。遺言で、具体的に誰が何を相続するかを定めている場合は、特別受益の問題は生じません。
このように、せっかく、相続人の一人に生前贈与しても、それが相続開始後の計算で、持ち戻されることがあります。生前贈与が特定の相続人に財産を多く相続させる趣旨であるときは、特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行っておくか、生前贈与した財産以外の財産の相続について、しっかりと遺言を作成しておくことが必要なのです。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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